11/8(Sun)

今日の生放送

むらさと だんき

村里 男樹

福岡社会保険労務士法人 代表社員

2012年、福岡社会保険労務士法人に入社。 手続・給与計算・労務相談の実務全般を担当し、2016年に社会保険労務士資格を取得。 助成金事業部長、統括部長を経て、2023年に創業1968年の同法人3代目代表に就任する。 グループ全体で約30名の体制で、顧問先400社超の労務を支援する。 2020年には人事労務クラウドの導入支援に特化した株式会社Labor aidを設立し、代表取締役を兼務。 勤怠・給与・労務の各クラウドについて、選定から運用定着までの伴走支援を行う。「システムは入れて終わりではなく、法律と現場のルールに合わせて初めて動く」を信条に、労務の実務と法令の両面から企業のデジタル化を支援している。YouTubeチャンネル「むらさとの労務研究所」でも、労務担当者向けに実務解説を配信中。

村里 男樹

登壇している授業のカテゴリー・関連タグ

担当のコース

近年の法改正により、労働安全衛生や雇用管理について、企業に求められる対応が変化しています。ストレスチェックの全事業場義務化、カスタマーハラスメント対策義務化、そしてフリーランスなど労働者以外も含む「新・安全配慮義務」への対応など、既存の雇用形態や枠組みへの新たな対応が必要です。 その中で、労務・人事担当として「何をどこまで対応すべきかわからない」「形骸化やルールの形骸化・抜け漏れが生じている」といった課題が少なくありません。 本コースでは、2025年以降に公布された労働安全衛生や雇用管理に関する法改正のうち、特に注目される3つに着目し、その法改正が求める義務の内容と実務上の留意点を全3回で整理します。 各回とも、自社の対応状況を点検できるチェックリストを軸に、法的要件の整理から現場で機能する体制づくり、抜け漏れを防ぐ実務改善のポイントを解説します。     【このコースについて】 全3回の授業です。   【この授業で学べること】 ストレスチェック、カスタマーハラスメント対策、フリーランス等の新・安全配慮義務に関する法改正の全体像と施行スケジュール 自社の運用状況を客観的に点検できるセルフチェックリストと実務改善策   【利用シーン】 最新の労働法改正に伴った対応に、問題がないか再確認したい場面 自社のストレスチェック運用における法令遵守状況や対象者の選定基準を点検する場面 カスタマーハラスメントに対する基本方針の周知や相談窓口・対応体制を整備する場面 フリーランスや業務委託先が関わる現場での安全衛生管理体制や情報共有ルールを見直す場面   【授業構成】   第1回:ストレスチェック 全事業場義務化への対応 第2回:カスタマーハラスメント対策義務化への対応 第3回:フリーランス等の「新・安全配慮義務」に必要な対応   【こんな人におすすめ】 最新の労働法改正に伴う実務対応や規程改定に不安がある人事・労務担当者 現場でのハラスメント対応や安全衛生管理の責任を担う管理職・現場責任者 従業員および協働者の心身の健康と安全を確保し、持続可能な組織づくりを目指す経営者   【対象職位】   初級管理職 上級管理職・経営 (労務・人事担当者)   【先生からのお知らせ】 福岡社会保険労務士法人 ご相談はこちらから ▶公式ホームページ YouTubeチャンネルはこちら ▶社労士/むらさとの労務研究所

担当の授業一覧 全3授業

フリーランス等の「新・安全配慮義務」に必要な対応

第3回 フリーランス等の「新・安全配慮義務」に必要な対応(20分)

2026年9月11日放送

2026年4月より、雇用形態を問わない「作業従事者」への措置拡大を定める改正労働安全衛生法(新・安全配慮義務)が段階的に施行されます。そのため、労働者以外の個人事業者等も含めて、安全配慮に正しく取り組む必要があります。 本授業では、法改正で対象となる「作業従事者」の定義などの法的理解を踏まえ、現場の危険箇所の措置や教育の機会提供、発注時の配慮義務など、企業が取り組むべき実務対応や点検ポイントをセルフチェックリストを通して学びます。   【このコースについて】   全3回の授業です。   【この授業で学べること】   雇用形態を問わない「作業従事者」の定義と改正労働安全衛生法の段階施行スケジュール 2026年4月施行の措置拡大に伴い、事業者に求められる現場管理や安全教育の実務対応 発注時における工期・納期の配慮義務や、2027年に向けた報告制度への備え   【利用シーン】   段階的な施行に合わせて、いつ何をすればよいのかを整理したい場面 自社の現場やオフィスで働くフリーランスや個人事業者等の作業従事者を把握・管理する場面   【授業構成】   フリーランス等の新・安全配慮義務の法改正概要と施行スケジュール 対象範囲の判断基準と押さえておくべき法的定義 よくある抜け漏れを防ぐ6つのセルフチェックリスト   【こんな人におすすめ】 フリーランスや個人事業者等の作業従事者と一緒に働く現場の安全管理・労務担当者 改正労働安全衛生法の施行スケジュールに沿った社内体制の整備を進めたい人事・労務担当者 雇用形態によらない「新・安全配慮義務」の範囲と具体策を網羅的に把握したい事業責任者   【対象職位】   初級管理職 上級管理職・経営 (労務・人事担当者)   【先生からのお知らせ】 福岡社会保険労務士法人 ご相談はこちらから ▶公式ホームページ YouTubeチャンネルはこちら ▶社労士/むらさとの労務研究所

カスタマーハラスメント対策義務化への対応

第2回 カスタマーハラスメント対策義務化への対応(18分)

2026年9月11日放送

労働施策総合推進法が改正され、2026年10月から「カスタマーハラスメント対策」が義務化となりました。そのため、労務担当者には、社内への周知や、社内規程への反映等の対応が求められています。 本授業では、カスハラにあたる3つの要素などの法的理解を踏まえ、社内周知や相談窓口の設置、悪質事案への対処方針など、全事業主に求められる具体的な実務対応や抜け漏れしやすいポイントをセルフチェックを通して学びます。   【このコースについて】   全3回の授業です。   【この授業で学べること】 カスタマーハラスメントの法的定義 2026年10月1日施行の改正法において事業主に求められる措置義務 社内方針の周知や相談窓口の運用、悪質な事案への対処体制など実務上の点検ポイント   【利用シーン】 社内向けにカスハラ防止方針や現場での具体的な対処マニュアルを策定・周知する場面 カスハラ発生時の相談窓口や悪質事案への対処体制を社内に整備・運用する場面   【授業構成】   カスタマーハラスメント対応義務化の法改正概要と施行スケジュール 対象範囲の判断基準と押さえておくべき法的定義 よくある抜け漏れを防ぐ6つのセルフチェックリスト   【こんな人におすすめ】 カスタマーハラスメント対策の具体策や社内規程の整備方法に悩む人事・労務担当者 2026年10月の法改正に合わせて、自社の対応に抜け漏れがないか点検したい人事・労務担当者や管理職 顧客や取引先とのトラブルから現場の従業員を守る体制を構築したい事業責任者   【対象職位】   初級管理職 上級管理職・経営 (労務・人事担当者向け)   【先生からのお知らせ】 福岡社会保険労務士法人 ご相談はこちらから ▶公式ホームページ YouTubeチャンネルはこちら ▶社労士/むらさとの労務研究所

無料公開中 ストレスチェック全事業場義務化への対応

第1回 ストレスチェック全事業場義務化への対応(15分)

2026年9月11日放送

2025年5月の労働安全衛生法改正により、「従業員50人未満の事業場」におけるストレスチェックが、2028年4月より義務化されることが決定しました。対象の判断は企業単位ではなく事業場単位で行われるため、あらゆる組織で体制整備が求められています。しかし実務現場では、「正社員以外を一律で除外してしまっている」「結果の取扱いルールが曖昧」「集団分析を行っても職場改善につながっていない」といった形骸化や運用上の抜け漏れが生じがちです。 本授業では、法改正の背景と全体像を解説し、セルフチェックリストを通して自社の運用を客観的に点検していきます。   【このコースについて】 全3回の授業です。   【この授業で学べること】   2028年4月に施行されるストレスチェック全事業場義務化の法改正ポイント 自社の運用体制やプライバシー保護の状況を点検できるセルフチェック項目   【利用シーン】 自社のストレスチェック運用に不安を感じる場面 ストレスチェックの担当者と話を進めるうえで、全体像を把握しておきたい場面 小規模事業場や拠点における義務化への移行スケジュールと準備事項を策定する場面   【授業構成】 ストレスチェック全事業場義務化の法改正概要と施行スケジュール 対象範囲の判断基準と押さえておくべき法的定義 よくある抜け漏れを防ぐ6つのセルフチェックリスト   【こんな人におすすめ】 ストレスチェックの運用見直しや50人未満事業場の義務化対応を進めたい人事・労務担当者 自社の実施体制に抜け漏れがないか確認したい総務・労務責任者 従業員のメンタルヘルス不調を予防し、職場環境改善へとつなげたい管理職や経営者   【対象職位】   初級管理職 上級管理職・経営 (労務・人事担当者)   【先生からのお知らせ】   福岡社会保険労務士法人 ご相談はこちらから ▶公式ホームページ YouTubeチャンネルはこちら ▶社労士/むらさとの労務研究所