3/16(Mon)

今日の生放送

しばた まさき

柴田 政樹

弁護士(東京弁護士会所属)

都内法律事務所で約5年間労働案件に従事し、2019年7月、松田綜合法律事務所へ移籍後も労働案件を中心的に取り組む。就業規則改定や労働案件の日常的な相談対応のほか、労働訴訟、労働審判手続き、 団体交渉、労務関連の代理人間交渉などの紛争案件も多数担当。 また、企業内不正(ハラスメント、独占禁止法違反、業務上横領、リベート・キックバック、コンプライアンス違反等)の調査、内部通報処理業務のリーガルサービス、社内通報制度の整備などにも積極的に取り組んでいる。内部通報制度に関して、2025年3月には「実践! 内部通報処理業務の適切な実務対応」(労働新聞社)、同年11月には「国内子会社・関連会社の内部通報対応 ~グループ全体の企業価値の維持及び発展のために~」(商事法務)を担当。

柴田 政樹

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担当のコース

組織の自浄作用を働かせ、 法令違反や不正行為を 未然に防ぐための「最後の砦」。 それが内部通報制度です。 しかし、 制度が形として存在するだけでは不十分であり、 現場の要となる管理職が その意義と正しい対応を理解していなければ、 機能させることはできません。 内部通報への対応を誤れば、 通報者への不利益な取り扱いとして 法的に罰せられるだけでなく、 組織全体の信頼を失い、 企業の健全な発展を 阻害する大きなリスクとなり得ます。 本コース『いざという時の管理職の内部通報対応』は、 公益通報者保護法などの法的な仕組みから 、 管理職として求められる 具体的な役割と対応法を体系的に学んでいきます 通報を「企業の改善に向けたポジティブな声」として受け止め、 会社の持続的な成長と健全な職場環境を守るための 正しい知識を身につけていきましょう。

企業や組織の従業員が通報を行い、 職場の中に隠れている法令違反や不正行為を早く見つけ出し、 会社全体が手遅れになる前に是正する仕組み、 それが内部通報制度です。 内部通報制度は、 自浄作用を働かせるための「最後の砦」ともいえます。 「通報したら自分が不利になるのでは?」 という不安を感じている方もいるかもしれません。 しかし、 公益通報者保護法の条件を満たした場合、 通報をしたことを理由とする解雇は無効であり、 降格や減給などの不利益な取り扱いも厳格に禁止されるなど、 通報者の立場は保護されるようになっています。 本コース『内部通報制度を正しく ”知る・使う”』は、 内部通報制度の存在意義から、 公益通報者保護法が適用されるための要件、 そして利用時の注意点まで、 基礎知識を分かりやすく解説します。 誰に、どこで、どのように相談すればよいのか。 正しいルールと流れを理解して、 誰もが安心して働ける職場を一緒に作っていきましょう。

担当の授業一覧 全2授業

「告発」とは何が違う? 正当な内部通報のルール

第1回 「告発」とは何が違う? 正当な内部通報のルール(33分)

2026年1月19日放送

この授業では、内部通報制度の正しいルールを学びます。 「通報」という言葉を聞くと、どこか重苦しい、 あるいは「誰かを告げ口する」ような ネガティブなイメージを持つかもしれません。 また、「週刊誌やSNSに情報を流すこと(外部告発)」 と同じものだと思われがちですが、 これらは目的もルールも全く異なるものです。 制度の本当の役割は、 職場の中に隠れている法令違反や不正行為を早く見つけ出し、 会社全体が手遅れになる前に 自浄作用によって解決することです 本授業では、 「内部告発」と「内部通報」の違い、 そして公益通報者保護法によって 解雇や不利益な取り扱いから 守られるためのルールを詳しく解説します 正しいルールと流れを理解して、 誰もが安心して働ける職場を一緒に作っていきましょう。 【授業のゴール】 ・内部通報は「職場を良くするため」のポジティブな仕組みだと理解する ・「内部告発」と「内部通報」の明確な違いとルールを理解する ・どのようなことが通報の対象になり、どこへ連絡すればよいのか選択肢が分かる ・ウソや誹謗中傷ではない「正当な通報」を行うためのマナーと注意点を習得する