3/16(Mon)
都内法律事務所で約5年間労働案件に従事し、2019年7月、松田綜合法律事務所へ移籍後も労働案件を中心的に取り組む。就業規則改定や労働案件の日常的な相談対応のほか、労働訴訟、労働審判手続き、 団体交渉、労務関連の代理人間交渉などの紛争案件も多数担当。 また、企業内不正(ハラスメント、独占禁止法違反、業務上横領、リベート・キックバック、コンプライアンス違反等)の調査、内部通報処理業務のリーガルサービス、社内通報制度の整備などにも積極的に取り組んでいる。内部通報制度に関して、2025年3月には「実践! 内部通報処理業務の適切な実務対応」(労働新聞社)、同年11月には「国内子会社・関連会社の内部通報対応 ~グループ全体の企業価値の維持及び発展のために~」(商事法務)を担当。
組織の自浄作用を働かせ、 法令違反や不正行為を 未然に防ぐための「最後の砦」。 それが内部通報制度です。 しかし、 制度が形として存在するだけでは不十分であり、 現場の要となる管理職が その意義と正しい対応を理解していなければ、 機能させることはできません。 内部通報への対応を誤れば、 通報者への不利益な取り扱いとして 法的に罰せられるだけでなく、 組織全体の信頼を失い、 企業の健全な発展を 阻害する大きなリスクとなり得ます。 本コース『いざという時の管理職の内部通報対応』は、 公益通報者保護法などの法的な仕組みから 、 管理職として求められる 具体的な役割と対応法を体系的に学んでいきます 通報を「企業の改善に向けたポジティブな声」として受け止め、 会社の持続的な成長と健全な職場環境を守るための 正しい知識を身につけていきましょう。
企業や組織の従業員が通報を行い、 職場の中に隠れている法令違反や不正行為を早く見つけ出し、 会社全体が手遅れになる前に是正する仕組み、 それが内部通報制度です。 内部通報制度は、 自浄作用を働かせるための「最後の砦」ともいえます。 「通報したら自分が不利になるのでは?」 という不安を感じている方もいるかもしれません。 しかし、 公益通報者保護法の条件を満たした場合、 通報をしたことを理由とする解雇は無効であり、 降格や減給などの不利益な取り扱いも厳格に禁止されるなど、 通報者の立場は保護されるようになっています。 本コース『内部通報制度を正しく ”知る・使う”』は、 内部通報制度の存在意義から、 公益通報者保護法が適用されるための要件、 そして利用時の注意点まで、 基礎知識を分かりやすく解説します。 誰に、どこで、どのように相談すればよいのか。 正しいルールと流れを理解して、 誰もが安心して働ける職場を一緒に作っていきましょう。