10/9(Wed)

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おおいし りょう

大石 遼

弁護士

慶應義塾大学・慶應義塾大学大学院法務研究科卒業後、平成26年に司法試験合格(68期)。司法修習後、平成28年1月に佐伯総合法律事務所(現職)入所。平成29年4月~東京弁護士会労働法制特別委員会(現職)。企業法務全般を業務として取扱い、特に労働問題に興味を持ち、活動している。 ※著書(いずれも共著) ・新労働事件実務マニュアル(第5版 2020年 ぎょうせい) ・パワーハラスメント実務大全(2021年 日本法令) ・離婚・離縁実務マニュアル(第4版 2022年 ぎょうせい)

大石 遼

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担当のコース

このコースでは、社会人として働くうえで注意したい「経費にまつわる不正行為」を解説します。 通勤手当の不正受給や備品の横領など、ヒヤリハット事例を題材に、どんなことが不正になってしまうのか、それを防ぐためにどう気をつけたら良いかを学ぶ授業です。 先入観や慣例を一旦脇に置き、望ましい対応を知っておくことで、正しく経費や備品を使っていくことができます。 組織の不正予防のため、ご自身のリスク管理のために活用してください。   ▼受講をおすすめする人 ・企業や団体など、組織で働く全ての人  └特に、就職、転職、異動など新しい組織で働き始めた人   ▼授業のゴール ・自分自身が関わってしまうかもしれない事例を把握している ・迷ったり違和感を抱いたりした時には報告・連絡・相談することができている ▼コースアジェンダ 1コマ目:経費を正しく使う〜責任・処分〜 2コマ目:身近なヒヤリハット事例 3コマ目:「ほうれんそう」の強化で身を守る ▼先生 大石 遼(弁護士)

このコースではこれから製造物責任法(PL法)を学ぼうとする製造業に従事する方々に向けて、その概要や基礎的な内容について解説します。 1コマ目では実際の条文を読み解きながら、製造物責任法の目的、概要について紹介し、万が一、欠陥製品が発覚してしまった際に、どのような社会的影響があるか、どう対処すれば良いかについて解説します。2コマ目では、どういう場合に製造物責任法上の責任を負うのかについて、実際の判例を元に問題になりやすい「責任主体」、「欠陥」のテーマを中心にケーススタディ形式で解説します。 このコースを通し、製造物責任法が定める基本的な考え方を押さえ、従業員の皆さま一人ひとりが日々の業務に取り組む際に「欠陥」を予防する観点を持てるようになりましょう。   ▼受講をおすすめする人 ・製造業に携わっている、これから携わる予定の方全般 ・これから製造物責任法を学ぼうとする方々   ▼授業のゴール ・製造物責任法の定める基本内容を習得している ・抵触した際の企業リスク(損害賠償、社会的影響)を理解する ▼コースアジェンダ 1コマ目:製造物責任法の概要と抵触した場合の影響 2コマ目:ケーススタディ 「責任の主体」と「欠陥の内容」 ▼先生 大石 遼(弁護士)

このコースでは製造業に従事している非製造領域の営業や宣伝部門の方々に対して、企業が製造物責任法上の責任を負った場合にどのような影響があるのか、また、万が一、欠陥が発覚した場合にどのように対処したら良いのかについて解説します。 製造に直接関わらない部署では仕事内容と製造物責任法との関わりがイメージしづらく、「自分たちには関係のない法律」と認識してしまっている方も多いのではないでしょうか? しかし実際には、営業や宣伝の仕事の中で製品の欠陥を生じさせてしまうケースもあり、製造物責任法の内容理解は欠かせません。 この授業を通し、営業や宣伝部門として製造物責任法がどう関わるのかや、予防、対処のポイントを学んでいきましょう。   ▼受講をおすすめする人 ・製造業で働く営業、宣伝部門の方々(非製造部門)   ▼授業のゴール ・製造物責任法を自分ごと化する  └万が一、製造物の欠陥が発生した際には自分たちの部署にも影響が出ることを知る  └自分たちの仕事の中にも製品の欠陥を生じさせる恐れがあることを知る  └欠陥が発生した際の対処法を知る ▼先生 大石 遼(弁護士)   ▼その他の製造物責任法の授業 ・製造物責任法(PL法)の基礎理解  製造業に従事する全ビジネスパーソン向けに、製造物責任法の条文を読み解きながら、製造物責任法の目的、概要について解説します。

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