10/13(Sun)
【先生紹介】
弁護士 長尾 卓先生
2010年の弁護士登録以来、ベンチャー企業のサポートを専門とする弁護士としてキャリアを積む。ビジネスモデルの法務チェック、利用規約の策定、資金調達、ストックオプションの発行、M&Aのサポート、上場審査のサポート等、ベンチャー企業のあらゆる法務に携わる。
<学べるポイント>
景品やノベルティをサービスで利用する時に知っておきたい、景品類の規制「景表法」について学びます。
<以下書き起こし全文>
クイズに先立って知識がないとクイズを解くことは難しいと思うので、まず講義的な話をします。
ここでは景品を提供する場合の法律ですね。プレゼントなどをユーザーにあげる行為って、景品類として「景表法」の適用を受ける場合があるので注意が必要です。景品類はどのようなものかというと、「①顧客誘引の手段として」「②取り引きに付随して提供する」「③経済上の利益」とありますが、①番と③番は景品類の定義としてだいたい当てはまると分かるので考えなくてもいいのですが、②番が重要なポイントですね。
つまり、皆さんがお金を払わないと景品がもらえない、ということをしてしまうと消費者がいらないものを欲しがって余計にお金を使ってしまいかねない、ということでそのような規制があるということになります。
ただ、下に書いてあるように「①値引き」とかは普通に行われているので、そのように認められているものだとOKということになります。
この景品の規制というのは、「やってはいけない」というものではなく、お金に上限がある、ということなんですね。なので、ユーザーを惹きつけるためにプレゼント形式でビジネスをやろう、という時は「こんなに高価なものをあげて大丈夫かな」という発想を持っていただければと思います。
※授業資料の一部
景表法のクイズに挑戦したい方はこちらをご覧ください