3/29(Wed)
【先生紹介】
弁護士 長尾 卓先生
2010年の弁護士登録以来、ベンチャー企業のサポートを専門とする弁護士としてキャリアを積む。ビジネスモデルの法務チェック、利用規約の策定、資金調達、ストックオプションの発行、M&Aのサポート、上場審査のサポート等、ベンチャー企業のあらゆる法務に携わる。
<クイズです!>
<以下書き起こし全文>
答えはどちらも景表法には触れないということになります。
理由を説明すると、一つ目のキャッシュバックについては合理的な範囲の値引きの場合、「景品」ではなく「値引き」なので景表法の規制対象になりません。
2番目は、完全に『UBER』ですね。なぜこれは2,000円をあげていいかというと、先ほど話したのですが、ユーザーがお金を出した時にお金を渡す、というパターンだと消費者が無駄遣いしてしまうので規制対象なのですが、これはお金を出さなくても2,000円もらえるので、そういうものだったらいくらあげてもいいという形で、2,000円あげていいという形になっています。
これは「オープン懸賞」という言葉です。業界用語的な感じのものです。誰でも応募できるから、オープン懸賞ということですね。これは全然大丈夫で、1万円でも大丈夫ですね。
景表法についての基礎知識を知りたい方はこちらをご覧ください