4/25(Thu)

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たてわき こおいち

帯刀 康一

高井・岡芹法律事務所 弁護士

2004年早稲田大学卒業。2007年東京弁護士会登録。2011年経営法曹会議会員。企業側弁護士として、労働問題の解決に取り組む。中でもハラスメント等の問題社員対応、職場のLGBTの問題を専門とする。単著として『1冊でわかる!改正早わかりシリーズ パワハラ防止の実務対応』(労務行政)、共著として『知らないでは済まされない!LGBT実務対応Q&A―職場・企業、社会生活、学校、家庭での解決指針―』(民事法研究会)などがある。

帯刀 康一

登壇している授業のカテゴリー・関連タグ

担当のコース

このコースでは2020年に施行された「改正 労働施策総合推進法」(パワハラ防止法)に基づき、2022年4月1日からすべての企業に科せられた10項目の措置義務への対応について2コマに分けて解説します。 法改正によりハラスメント事件が発生した後にどう対応するかだけでなく、防止のための取り組みや事前の相談窓口の設置などの措置が義務付けられ、企業全体としての対応が求められます。 このコースを通し、各措置義務の内容を正しく学び、具体的な措置対応の取り組みを始めていきましょう。   ▼受講をおすすめする人 ・企業の人事、労務管理担当者 ・パワハラ防止法が科す措置対応の取り組みをこれから始める方   ▼授業のゴール ・パワハラ防止指針で企業に義務付けられた措置義務の内容と、具体的に何をしなければならないかを学ぶ ▼コースアジェンダ 1コマ目:企業に科せられた10項目の措置義務への対応(前半) 2コマ目:企業に科せられた10項目の措置義務への対応(後半) ▼先生 帯刀 康一(弁護士) 高井・岡芹法律事務所

このコースでは管理職や上司、先輩による部下、後輩への業務指導がパワハラに当たってしまうのか否かの線引きについて大前提となる考え方を解説します。 業務指導は企業の秩序維持や生産性向上のために管理職の方々にとって職責の一つです。しかし、業務指導とパワハラの線引きが不明確なために、本来行うべき業務指導に躊躇してしまう方もいらっしゃるのではないでしょうか。 パワハラなどのハラスメントに対する措置対応の厳格化が求められる昨今において、パワハラではない適正な業務指導を行うことはこれからの管理職に求められるスキルとも言えます。 このコースでは、実際の裁判例などを紐解きながらパワハラの判断要素を具体的に解説します。この学びを元に職場における適正な指導の実践を行っていきましょう。   ▼受講をおすすめする人 ・部下に業務指導を行う管理職(経営者)   ▼授業のゴール ・業務指導とパワハラの線引きの判断要素を理解し、適正な業務指導を行うことができる ・業務指導が「パワハラ」と主張されても、業務指導の範囲であると自信を持って反論することができる ▼コースアジェンダ 1コマ目:パワハラ問題の多様な局面と判断要素 2コマ目:「必要性」と「相当性」の具体的な考え方 ▼先生 帯刀 康一(弁護士) 高井・岡芹法律事務所

部門を牽引し、成果を出せる状態 を目指します 【以下について学びます】 ・改善施策を通すための説得力 ・目標設定する上で代表的なフレームワーク ・メンバーの強みを活かす5つのコツ ・業務指導とパワハラの線引きの大前提となる考え方 ・実践的なコーチングの手法  など

担当の授業一覧 全6授業

企業に科せられた10項目の措置義務への対応(後半)

第2回 企業に科せられた10項目の措置義務への対応(後半)(30分)

2022年5月24日放送

この授業ではパワハラ防止指針で企業に義務付けられた10項目の措置義務の内、残りの8項目について解説します。 ▼授業流れ 1)各措置義務の解説  〜相談(苦情を含む)への適切な対応に必要な体制の整備〜  ③相談窓口の設置・周知  ④相談窓口担当者が適切に対応できる体制整備  〜職場におけるパワハラへの事後の迅速かつ適切な対応〜  ⑤事実関係の迅速かつ正確な調査  ⑥被害者への配慮  ⑦行為者(加害者)への適正な措置  ⑧再発防止措置  〜併せて講ずべき措置〜  ⑨申告者・行為者のプライバシーの保護等  ⑩申告・調査協力を理由とした解雇等の不利益取扱いの禁止 2)告知 3)まとめ ▼参考資料リンク集〜措置義務に対応するために見ておきたい資料〜 ・「職場におけるパワーハラスメント対策が事業主の義務になりました︕」(厚生労働省都道府県労働局雇用環境・均等部(室)。以下「リーフレット」) ・「パワーハラスメント対策導入マニュアル(第4版)」(厚生労働省。以下「導入マニュアル(第4版)」) ・「職場のパワーハラスメント対策に係る自主点検票」(東京労働局) ・「パワーハラスメントに係る自主点検・解説書」(東京労働局) ・「モデル就業規則(令和3年4月版)」(厚生労働省労働基準局監督課。以下「モデル就業規則」)

企業に科せられた10項目の措置義務への対応(前半)

第1回 企業に科せられた10項目の措置義務への対応(前半)(25分)

2022年5月24日放送

この授業では初めにパワハラ防止法の制定経緯、概要を解説した後、パワハラ防止指針で企業に義務付けられた10項目の措置義務の全体像を紹介し、10項目の措置義務の内、「事業主の方針の明確化及びその周知・啓発」に係る2項目の具体的な解説をお届けします。 ▼授業流れ 1)パワハラ防止法の制定経緯、概要 2)パワハラ防止指針で企業に義務付けられた10項目の措置義務 3)各措置義務の解説  〜事業主の方針の明確化及びその周知・啓発〜  ①パワハラの内容及びパワハラ禁止の方針明確化と周知  ②パワハラ行為者への厳正な対処の方針明確化と周知 ▼参考資料リンク集〜措置義務に対応するために見ておきたい資料〜 ・「職場におけるパワーハラスメント対策が事業主の義務になりました︕」(厚生労働省都道府県労働局雇用環境・均等部(室)。以下「リーフレット」) ・「パワーハラスメント対策導入マニュアル(第4版)」(厚生労働省。以下「導入マニュアル(第4版)」) ・「職場のパワーハラスメント対策に係る自主点検票」(東京労働局) ・「パワーハラスメントに係る自主点検・解説書」(東京労働局) ・「モデル就業規則(令和3年4月版)」(厚生労働省労働基準局監督課。以下「モデル就業規則」)