10/6(Sun)
2004年早稲田大学卒業。2007年東京弁護士会登録。2011年経営法曹会議会員。企業側弁護士として、労働問題の解決に取り組む。中でもハラスメント等の問題社員対応、職場のLGBTの問題を専門とする。単著として『1冊でわかる!改正早わかりシリーズ パワハラ防止の実務対応』(労務行政)、共著として『知らないでは済まされない!LGBT実務対応Q&A―職場・企業、社会生活、学校、家庭での解決指針―』(民事法研究会)などがある。
このコースでは2020年に施行された「改正 労働施策総合推進法」(パワハラ防止法)に基づき、2022年4月1日からすべての企業に科せられた10項目の措置義務への対応について2コマに分けて解説します。 法改正によりハラスメント事件が発生した後にどう対応するかだけでなく、防止のための取り組みや事前の相談窓口の設置などの措置が義務付けられ、企業全体としての対応が求められます。 このコースを通し、各措置義務の内容を正しく学び、具体的な措置対応の取り組みを始めていきましょう。 ▼受講をおすすめする人 ・企業の人事、労務管理担当者 ・パワハラ防止法が科す措置対応の取り組みをこれから始める方 ▼授業のゴール ・パワハラ防止指針で企業に義務付けられた措置義務の内容と、具体的に何をしなければならないかを学ぶ ▼コースアジェンダ 1コマ目:企業に科せられた10項目の措置義務への対応(前半) 2コマ目:企業に科せられた10項目の措置義務への対応(後半) ▼先生 帯刀 康一(弁護士) 高井・岡芹法律事務所
このコースでは管理職や上司、先輩による部下、後輩への業務指導がパワハラに当たってしまうのか否かの線引きについて大前提となる考え方を解説します。 業務指導は企業の秩序維持や生産性向上のために管理職の方々にとって職責の一つです。しかし、業務指導とパワハラの線引きが不明確なために、本来行うべき業務指導に躊躇してしまう方もいらっしゃるのではないでしょうか。 パワハラなどのハラスメントに対する措置対応の厳格化が求められる昨今において、パワハラではない適正な業務指導を行うことはこれからの管理職に求められるスキルとも言えます。 このコースでは、実際の裁判例などを紐解きながらパワハラの判断要素を具体的に解説します。この学びを元に職場における適正な指導の実践を行っていきましょう。 ▼受講をおすすめする人 ・部下に業務指導を行う管理職(経営者) ▼授業のゴール ・業務指導とパワハラの線引きの判断要素を理解し、適正な業務指導を行うことができる ・業務指導が「パワハラ」と主張されても、業務指導の範囲であると自信を持って反論することができる ▼コースアジェンダ 1コマ目:パワハラ問題の多様な局面と判断要素 2コマ目:「必要性」と「相当性」の具体的な考え方 ▼先生 帯刀 康一(弁護士) 高井・岡芹法律事務所
部門を牽引し、成果を出せる状態 を目指します 【以下について学びます】 ・改善施策を通すための説得力 ・目標設定する上で代表的なフレームワーク ・メンバーの強みを活かす5つのコツ ・業務指導とパワハラの線引きの大前提となる考え方 ・実践的なコーチングの手法 など