改正パワハラ防止法の対応 - 人事向け
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コース概要

このコースでは2020年に施行された「改正 労働施策総合推進法」(パワハラ防止法)に基づき、2022年4月1日からすべての企業に科せられた10項目の措置義務への対応について2コマに分けて解説します。

法改正によりハラスメント事件が発生した後にどう対応するかだけでなく、防止のための取り組みや事前の相談窓口の設置などの措置が義務付けられ、企業全体としての対応が求められます。
このコースを通し、各措置義務の内容を正しく学び、具体的な措置対応の取り組みを始めていきましょう。
 

▼受講をおすすめする人
・企業の人事、労務管理担当者
・パワハラ防止法が科す措置対応の取り組みをこれから始める方
 

▼授業のゴール
・パワハラ防止指針で企業に義務付けられた措置義務の内容と、具体的に何をしなければならないかを学ぶ


▼コースアジェンダ
1コマ目:企業に科せられた10項目の措置義務への対応(前半)
2コマ目:企業に科せられた10項目の措置義務への対応(後半)


▼先生
帯刀 康一(弁護士)
高井・岡芹法律事務所