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パワハラと業務指導 線引きの考え方 -管理職向け

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授業の概要

前回の授業では業務指導とパワハラの線引きの基本的な要素として「必要性」と「相当性」の2つがあることを紹介しました。この授業では、この2要素について具体的な考え方について実際の裁判例を紐解きながら解説します。

▼授業の流れ
1)業務指導の必要性について
 ・裁判例:クレジット債権管理組合等事件
2−1)業務指導の相当性について:必要性と相当性の相関関係
 ・裁判例:前田道路事件
2−2)業務指導の相当性について:指導の内容・態様・執拗さ
 ・裁判例:ゴムノイナキ〔損害賠償等〕事件
3)業務務指導の場所、時間の長さ、時間帯等
 ・裁判例:池袋労働基準監督署長事件
4)他の部下に対する指導状況
 ・裁判例:国家公務員共済組合連合会事件
5)上司と部下の関係・職場環境(上司の個性)等
 ・裁判例:長崎・海上自衛隊事件
6)まとめ