公開日:2021/05/31
更新日:2024/08/26

36協定をわかりやすく解説|残業時間の上限や違反した際の罰則なども紹介

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労務管理を担う場合、36協定の理解は必須といえます。企業内ではあらゆるケースが発生するため、その状況に合わせて正確な情報を理解しておかなければいけません。本記事では、人事部門の方ではあれば知っておきたい36協定の内容を解説していきます。36協定はなぜ必要かや手続きに関しても解説していますので、今後の36協定締結に活かしてください。

 

0136協定とは

36協定とは、労働基準法第36条で定められた法定労働時間(1日8時間、週40時間)を超える時間外労働、休日勤務などを命じる場合に、労働組合や従業員と結ぶ必要のある協定のことです。

36協定を締結せずに、法定労働時間以上の勤務・業務を課すことは違法となります。また、この36協定に違反すると、6か月以下の懲役、または30万円以下の罰金に科せられます。

36協定を締結したとしても、月45時間以上・年360時間を超える残業を課すことは基本的にできません。

▶︎参考:厚生労働省|36協定とは

 

0236協定を締結した場合における残業時間の上限

36協定を結んだからといって、残業が際限なく許されるわけではありません。原則、月45時間・年360時間が上限となります。この上限を超えるような残業をさせた場合は違法となります。

ただし、繁忙期や突発的に発生した業務対応など特別の理由がある場合には、特別条項付き36協定によって、月45時間・年360時間の上限を超える残業が許容されます。

この特別付き36協定を締結した場合でも、月100時間未満・年720時間以内が残業時間の上限となります。さらに、月45時間以上の残業は1年の間で6か月までと決まっています。

また、時間外労働と休⽇労働の合計が、「2か⽉平均」「3か⽉平均」「4か⽉平均」「5か⽉平均」「6か⽉平均」のいずれにおいても1⽉当たり80時間以内という制限もあります。

▶︎参考:厚生労働省|時間外労働の上限規制

時間外労働の上限規制における特例が認められている業種・事業

特定の仕事・職種においては、時間外労働の上限規制において特例が認められています。

▶︎参考:厚生労働省|建設業・ドライバー・医師等の時間外労働の上限規制 (旧時間外労働の上限規制の適用猶予事業・業務)

工作物の建設の事業

災害時における復旧及び復興の事業に関しては、時間外労働の上限規制に特例が認められています。この場合においてのみ、時間外労働と休日労働の合計について、月100時間未満、2~6ヶ月平均80時間以内とする規制は適用されません。

自動車運転の業務

特別条項付き36協定を締結する場合、年間の時間外労働の上限が年960時間となります。また、時間外労働と休日労働の合計について、月100時間未満、2~6ヶ月平均80時間以内とする規制が適用されません。さらに、時間外労働が月45時間を超えることができるのは年6ヶ月までとする規制は適用されません。

医業に従事する医師

特別条項付き36協定を締結する場合、年間の時間外・休日労働の上限が最大1860時間となります。また、時間外労働と休日労働の合計について、月100時間未満、2~6ヶ月平均80時間以内とする規制が適用されません。さらに、時間外労働が月45時間を超えることができるのは年6ヶ月までとする規制は適用されません。

 

0336協定に違反した際の罰則

36協定に違反した場合は、6ヵ月以下の懲役または30万円以下の罰金が科されます。特別条項付き36協定に違反した場合の罰則も同じです。

罰則の対象となるのは、労働者ではなく企業です。また、派遣労働者が36協定に違反した場合は、派遣先の企業が罰則の対象となります。

また、36協定に違反した場合、罰則の対象となるのは企業だけでなく労務責任者も罰則対象になることがあります。

▶︎参考:労働基準法第32条

▶︎参考:労働基準法第119条

▶︎参考:労働基準法第10条


 

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0436協定を締結する手順

36協定を締結する手順として、まずは労働者代表を選出します。労働組合がある場合、労働組合が労働者代表です。労働組合がない場合、従業員の過半数を代表する者が労働者代表となり、これを「従業員代表」と呼びます。

ただし、一般的に管理職と呼ばれる「管理監督者」は、労働者代表にはなれません。また、代表者は企業としての意図が介在しないように、投票や挙手といった方法で選出することが必要です。

労働者代表の選出が終われば、あとは労使間で協議して締結するだけです。労働基準監督署に提出する書類を作成しなければならず、この書類の作成においては労働者代表の捺印も必要となります。

▶︎参考:厚生労働省|36協定の締結・届出のポイント

 

0536協定の様式と記載例

36協定届には、用途に応じた7種類の様式があります。様式は違えど、基本的には以下の内容を記載しなければなりません。

  • ・時間外労働が必要な業務とその業務に従事する従業員数
  • ・1日、1か月、1年ごとで時間外労働をさせられる時間数
  • ・休日労働の日数
  • ・休日労働をさせる場合の始業・終業の時刻

東京労働局のホームページでは、36協定届の様式や記載例をダウンロードできます。記載する際の注意点なども記載されているので、初めて記載する人は記載例をまずダウンロードしましょう。

▶︎参考:東京労働局|時間外・休日労働に関する協定届

▶︎参考:厚生労働省|主要様式ダウンロードコーナー

 

0636協定届の提出方法

36協定届の提出先は、各都道府県の所轄労働基準監督署長です。ただし、本社と支社の管轄が異なり、事業場ごとに労働者代表が異なる場合であっても、電子申請に限り36協定の本社一括届出は可能です。

提出方法は、「電子申請」・「郵送」・「窓口に持参」の3つが選択できます。厚生労働省は電子申請を推奨しており、助成金の申請やその他の手続きでも電子申請を活用できると効率が良いので、基本的には電子申請で進めるようにしましょう。

▶︎参考:厚生労働省|電子申請の利用方法

▶︎参考:中央労働基準監督署|36協定・就業規則等の届出にあたってのお願い

 

0736協定の上限を超えないための対策

36協定に違反した場合は、罰則の対象になるだけでありません。労働基準監督署によって公表される可能性もあり、企業イメージの低下につながり、採用や離職への影響も少なからず覚悟する必要があります。

社員の健康を守り、企業の利益も守るためには、労働時間をいたずらに超えないような対策を講じる必要があります。この章では、36協定を超えないために企業が取れる対策をご紹介します。

勤怠管理ツールの導入

勤怠管理ツールを導入して、勤務時間を見える化することは、もはや必須とも言って良いでしょう。見える化することで、どの部署・どの人に課題があるかが明確になり、対処もしやすくなります。

ただし、勤怠管理ツールを導入しても、隠れ残業が増えては意味がありません。パソコンの起動時間を自動的に記録し、勤怠管理システムと照らし合わせるなど、隠れ残業を監視する対応も必要です。

マネジメント層の意識変革

マネジメント層が率先して、不要な残業しないことを徹底することで部下も残業しにくくなります。例えば、上司が率先して定時退社をすれば、部下も早く退社するようになるでしょう。

ただし、マネジメント層は残業して当たり前、長時間労働が偉いという慣習で育ってきた人も多いです。そのため、組織として働き方改革に取り組む意義を説明したり、労働法に関しての知識を正しく身につけてもらうための研修を行なったりする必要があります。

勤務制度の見直し

フレックスタイム制度やノー残業デーなど、勤務制度を見直しも長時間労働の対策に有効です。特にノー残業デーを導入する企業は多く、強制的に残業をさせないことで、労働時間が協定の範囲を超えないようにしています。

ただし、勤務制度は活用されてこそ意味があります。ノー残業デーも、形だけでは意味がなく、本当に社員が残業をしないような取り組みも一緒に行う必要があります。

 

08まとめ

本記事では、36協定に関して人事部門担当者が理解しておきたい基本的な内容を解説しています。ご紹介している厚生労働省のページで記載例なども詳しく紹介されています。実際に作成をする場合には、記載事例などを参考に作成を行うと間違うこともありません。また、労働基準監督署でも記載方法の説明を行ってくれますので相談しながら作成していくことも方法です。36協定は届出を出すことが目的ではなく、労働者と使用者の間で労働時間の取り決めを行うこと、労働者に不利な労働時間にならないことを目的としています。正しい知識をもとに36協定を締結し、労働者と使用者にとって不利益が起きない手続きを行っていきましょう。

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この記事を書いた人
Schoo編集部
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Schooの「世の中から卒業をなくす」というミッションのもと活動。人事担当や人材育成担当の方にとって必要な情報を、わかりやすくご提供することを心がけ記事執筆・編集を行っている。研修ノウハウだけでなく、人的資本経営やDXなど幅広いテーマを取り扱う。
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