キャリアアップ研修を実施するメリットや注意点とは?支給される助成金の条件についても解説

社員のスキルアップやキャリア育成を目的とする「キャリアアップ研修」を実施すると、助成金が支給される精度があります。会社にとっても社員が専門的な知識や技術を身に付けると、将来的には会社にとっても大きなプラスとなります。 本記事では、キャリアアップを対象とした助成金の概要や、キャリアアップ研修の目的などについて解説します。
01キャリアアップ研修とは
キャリアアップ研修とは、社員が新たな技術や知識を身に付け、会社の業績に貢献できるように研修をすることです。 その他にも新入社員に対して自分自身のキャリアを前向きに捉えるきっかけを与えたり、これからのキャリアについて今の組織で、切磋琢磨する意識を持たせるために行われることもあります。
02キャリアアップ研修を実施する目的とは?
キャリアアップ研修を実施する目的にはどのようなものがあるのでしょうか。人材育成の中でも、直接的なスキルアップというよりも将来的な社員の成長や期待に向けた研修となります。どのような位置づけにあるのか、今一度整理しておきましょう。
幅広いニーズに対応できる人材の育成
キャリアアップ研修を実施する目的に、幅広いスキルの育成があります。社員に求められるスキルや、一人ひとりのキャリアアップを考慮したスキルは、その時代や事業の状況によって変化することが一般的です。 業務、また社会人として求められる普遍的なビジネススキルだけでなく、業界や職種に応じて必要となる専門スキルや最新技術などを常にインプットしていくことが求められます。そういった時代や事業における変化に会社として、一個人として対応していくためにもキャリアップ研修の実施が必要とされているのです。
先輩社員が指導にあてる時間を軽減
キャリアアップ研修では、普段の業務や面談を通して教えるような、スキルアップやキャリアに対する考え方を教わることができます。本来なら、OJTや面談を通して先輩社員が教えるケースもありますが、普段の業務では管理職が十分に育成の時間を割くことができないというケースは少なくありません。 そのため、キャリアアップ研修を実施することで、上司や先輩社員の育成に当てる時間を軽減するというメリットがあります。また、一律の研修を実施することで、人によって教える内容の偏りを防いだり、業界や部署内で必要なスキルなどは、補完して個別に研修や教育の時間を確保するなどの対応も考えられます。
自身のキャリアを前向きに捉える社員を増やす
特に新人研修の時に用いられることが多いキャリアアップの研修では、自身のキャリアを前向きに捉える意識を持ってもらうという研修もあります。 このような研修を行い、自身のキャリアを前向きに捉え、会社や業務に積極的に取り組む社員を増やし、結果的に会社の成長にもつながるという循環が期待できるでしょう。 社員のキャリアアップを支援することは、離職率の低下や業務でのパフォーマンスにも影響を与えるため、研修などを通して様々な方法がとられています。
03社員のキャリアアップを促すことで受給できる助成金とは?
社員のスキルアップやキャリア育成を支援する「キャリアアップ研修」を実施すると、一定の条件で、受給できる助成金があります。 この助成金は前提として、「Off-JTでの研修」が対象とされています。そのため、委託しない、社内のみでの研修は受給対象にはならないため、注意しましょう。助成金には具体的にどのようなものがあるのか、解説します。 Off-JTとは社外でおこなう研修のことを意味します。
研修内容や業種によって分けられた7つのコース
キャリアアップ研修の実施に受給できる助成金とは「人材開発支援助成金」という助成金です。 この助成金には7つのコースがありそれぞれ特徴があり、その中でもさらに細かく条件などが厚生労働省の資料には記載されています。
04キャリアアップ助成金と人材開発支援助成金の違い
厚生労働省の資料の中で、キャリアアップという言葉が使われている助成金として、キャリアアップ助成金というものがありますが、こちらの助成金と人材開発支援助成金は全く異なる制度です。 社員に対してキャリアアップのための研修を行い成長を促したことに対して支払われる助成金は人材開発支援助成金であり、キャリアアップ助成金ではありません。
キャリアアップ助成金は雇用形態や社員の待遇をよくするための制度
キャリアアップ助成金は雇用形態や社員の待遇を良くするための制度で、具体的にはパートタイム労働者を正社員等に利用した場合に受給される助成金のことです。 そのためパートタイム労働者に正社員になるための研修を受けてもらということ自体で受給できる助成金はではなく、実際に正社員に雇用して初めて助成金が受給されるという制度です。
キャリアアップ助成金と人材開発支援助成金は併用可能?
キャリアアップ助成金と人材開発支援助成金は併用することはできないのでしょうか。 例えばパートタイム労働者にキャリアアップをするための研修を行い、その結果正社員として採用した場合2つの助成金を受け取るということは可能なのでしょうか。 このような併用はまず、キャリアアップ助成金の対象者が有期雇用労働者であり、人材開発支援助成金の対象者が正社員なので併用はできません。有機雇用労働者とはパートタイムや契約社員等雇用する時期に期限がある人のことです。 しかし、このようなケースは「人材開発支援助成金」の「特別育成訓練コース」に該当します。 条件を満たして正社員として採用すると、2つの助成金を受け取ることは可能です。 また、別のパターンとして、正社員に雇用してキャリアアップ助成金を受け取ったあとに、改めて研修をおこない、条件を満たすと人材開発支援助成金を受給するということ可能となります。
05人材開発支援助成金の7つのコースの詳細
人材開発支援助成金には職種によって7つのコースに分かれており、それぞれ対象者や受給条件等が異なります。7つのコースは以下のとおりです。正社員に対する、キャリアアップ研修はこのうちの「特定訓練コース」に該当します。
- ・特定訓練コース
- ・一般訓練コース
- ・教育訓練休暇付与コース
- ・特別育成訓練コース
- ・建設労働者認定訓練コース
- ・建設労働者技能実習コース
- ・障害者職業能力開発コース
特定訓練コース
特定訓練コースは雇用する正社員に対して、厚生労働大臣の認定を受けたOJT付き訓練、若年者への訓練、労働生産性向上に資する訓練等、訓練効果の高い10時間以上の訓練を実施した場合に、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部を助成するというものです。 特定訓練コースの中にもさらに6種類分かれています。主に以下のとおりです。
- ・労働生産性向上訓練
- ・若年人材育成訓練
- ・熟練技能育成・承継訓練
- ・グローバル人材育成訓練
- ・特定分野認定実習併用職業訓練
- ・認定実習併用職業訓練
対象となる社員やその目的によって、適用条件が異なるため、育成計画全体を洗い出し、どの研修が対象となるのか、要確認が必要となります。
一般訓練コース
一般訓練コースは雇用する正社員に対して、職務に関連した専門的な知識及び技能を習得させるための20時間以上の訓練(特定訓練コースに該当しないもの)を実施した場合に、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部を助成するという制度です。厚生労働省の資料によると基本要件は下記の3点です。
- ・OFF-JTにより実施される訓練であること(事業内訓練または事業外訓練)
- ・実訓練時間数が20時間以上であること
- ・雇用する被保険者に対して定期的なキャリアコンサルティングを実施すること
教育訓練休暇付与コース
教育訓練休暇付与コースは休暇を取得して研修を受けた場合に助成金が支給されます。厚生労働省によると以下のような場合に助成される制度です。 具体的には有給教育訓練休暇等制度を導入し、労働者がその休暇を取得し、訓練を受けた場合に助成されるというパターンと、120日以上の長期教育訓練休暇制度を導入し、労働者がその休暇を取得し、訓練を受けた場合に助成されるというパターンです。
特別育成訓練コース
特別育成訓練コースは、有期契約労働者等の人材育成に取り組んだ場合に助成される制度です。有期契約労働者とはパートタイム勤務や契約社員などを指します。特別育成訓練コースの中でもさらに3種類の訓練に分けられて、おりそれぞれ詳細が異なります。3種類の訓練は具体的には以下の通りです。
- ・一般職業訓練(Off-JT ※育児休業中訓練、中長期的キャリア形成訓練を含む)
- ・有期実習型訓練(ジョブ・カードを活用したOff-JTとOJTを組み合わせた3~6か月の職業訓練)
- ・中小企業等担い手育成訓練(業界団体を活用した、Off-JTとOJTを組み合わせた最大3年の職業訓練)
建設労働者認定訓練コース
建設労働者認定訓練コースは、認定職業訓練または指導員訓練のうち建設関連の訓練の経費を助成するという制度です。主に建設業を対象としているため、それ以外の総合職などは対象にはならない特殊な助成金精度となります。
建設労働者技能実習コース
建設労働者技能実習コースは建築関係の技能実習を助成するという制度で、こちらも建設業に関わる職種を主に対象としています。具体的には以下のような研修、内容のものが対象となります。
- ・安全衛生法に基づく教習及び技能講習や特別教育
- ・能開法に規定する技能検定試験のための事前講習
- ・建設業法施行規則に規定する登録基幹技能者講習
障害者職業能力開発コース
障害者職業能力開発コースは、障害者の職業訓練に必要な能力を開発、行動させるための施設の設置や運営をおこなうと、費用の一部を助成するという制度です。 具体的には障害者職業能力開発訓練施設等の設置や、障害者職業能力開発訓練運営費(人件費、教材費等)でかかった経費の一部を助成してもらえます。
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06まとめ
今キャリアアップ研修を社員に力させることによって支給される助成金やキャリアアップ研修をすることによるメリットなどを紹介しました。 幅広いニーズに対応できる社員の育成は最終的には企業にとって大きな利益となることでしょう。 助成金受給の目的だけではなく会社の将来にとっても重要なことなので人材育成の精度はしっかりと整えていきましょう。
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登壇者:田中 研之輔 様法政大学キャリアデザイン学部 教授
一橋大学大学院(社会学)を経て、メルボルン大学・カリフォルニア大学バークレー校で、4年間客員研究員をつとめ、2008年3月末に帰国。2008年4月より現職。教育・研究活動の傍ら、グローバル人材育成・グローバルインターンシップの開発等の事業も手がける。一般社団法人 日本国際人材育成協会 特任理事。Global Career人材育成組織TTC代表アカデミックトレーナー兼ソーシャルメディアディレクター。 著書―『先生は教えてくれない大学のトリセツ』(筑摩書房)『走らないトヨタ―ネッツ南国の組織エスノグラフィー』(法律文化社)『都市に刻む軌跡―スケートボーダーのエスノグラフィー』(新曜社)他多数