【2023年最新版】人材育成の研修に使える補助金・助成金一覧

人材不足に悩む企業が多い昨今、社員の人材育成の見直しを行っている企業も少なくないのではないでしょうか。人材育成は、研修や教育を行ったからといって成果をすぐに実感できるようなものではありません。そのため、思い切った取り組みや予算を増やして教育を行うことに躊躇する気持ちが出てしまうことも考えられます。しかし人材育成は、要件を満たせば政府から助成を受けながら行うことも可能です。今回は、人材育成に活用できる補助金・助成金についてご紹介します。
- 01.研修・人材育成に関する助成金の申請手続き
- 02.人材開発支援助成金
- 03.キャリアアップ助成金
- 04.オンラインスキルアップ助成金
- 05.人材育成の研修の助成金を利用するときの注意点
- 06.研修・人材育成にはSchoo for Business
- 07.まとめ
01研修・人材育成に関する助成金の申請手続き
助成金の申請手続きは、基本的に助成金を受け取る事業者が行います。不慣れな場合は、自社の顧問社労士に相談してみてください。
各助成金で申請手続きの細かい流れは変わりますが、概ね以下のような流れで進むと思っておいて問題ありません。

注意点として、研修会社は助成金の申請を支援したり、必要書類の提出を代行したりは基本的に行っていません。また、助成金の対象になるかは研修会社ではなく、管轄労働局に問い合わせましょう。対象となるか、受給申請が通るかどうかは、各自治体が決めることであり、研修会社は判断する権利がないためです。
02人材開発支援助成金
人材開発支援助成金は、厚生労働省が管轄している助成金制度です。7つのコースで構成されており、多様な人材育成・研修の企画に対応しています。
この章では、人材開発支援助成金の全体像や、一部のコースについて詳しく紹介します。
概要(コース一覧)
人材開発支援助成金には、以下の7つのコースがあります。
- 1:人材育成支援コース
- 2:教育訓練休暇等付与コース
- 3:人への投資促進コース
- 4:事業展開等リスキリング支援コース
- 5:建設労働者認定訓練コース
- 6:建設労働者技能実習コース
- 7:障害者職業能力開発コース
この中でも、「人への投資促進コース」と「事業展開等リスキリング支援コース」はSchoo for Businessの助成対象となる可能性があります。申請方法のご相談や条件の確認、対象となるかどうかは、お客様ご自身で各自治体の労働局にお問合せください。
お問合せ先
▶︎参考:厚生労働省|都道府県労働局(労働基準監督署、公共職業安定所)所在地一覧
助成金の詳細(人への投資促進コース 定額制訓練)
「人への投資促進コース 定額制訓練」は、1訓練当たりの対象経費が明確でなく、同額で複数の訓練を受けられるeラーニング及び同時双方向型の通信訓練による研修に対して助成する制度です。
▶︎参考:厚生労働省|人への投資促進コース
支給要件
助成金の支給には、事業主・労働者・訓練における要件を全て満たさなければなりません。事業主と労働者の要件については、その他の助成金と同様の条件となっています。
事業主の要件を簡単に要約すると以下のとおりです。詳細は社労士や各自治体に確認を取ってください。
- 1:雇用保険の支払いをしている(雇用保険料が財源であるため)
- 2:事業主の都合で解雇をしていない
- 3:研修中も適正な賃金の支払いをしている
- 4:審査に必要な5年間分の書類を保存している
- 5:管轄労働局の審査に協力する
労働者の要件を簡単に要約すると、雇用保険の被保険者であり、研修期間中も被保険者であることが条件です。この条件は雇用保険の支払いをしている企業であれば、特に気にする必要はないかと思います。
訓練の要件は以下のとおりです。
- 1:定額制サービスによる訓練であること
- 2:業務上義務付けられ、労働時間に実施される訓練であること
- 3:OFF-JTであって、事業外訓練であること(外部の研修会社などを使用した研修であること)
- 4:各支給対象労働者の受講時間数を合計した時間数が、支給申請時において10時間以上であること
この中で注意が必要な要件は4番目で、細かくルールが決まっています。まず、計画時に提出する「定額制訓練に関する対象者一覧」に記載のある受講者の時間数しか計上できません。これは申請時に気をつければ問題ないかと思います。
次に、受講時間が1時間以上を超えた人しか、合計の10時間にカウントできません。つまり、対象者に記載があっても40分受講しただけでは、支給要件の合計10時間以上にはカウントされないということです。そのため、最低でも1人2時間以上の研修を設定しておくことで、このルールは解決するかと思います。
最後に、契約合計に含めることができる訓練は、「職務に関連した専門的な知識および技能の習得をさせるための訓練(職務関連訓練) 」に限るという点にも注意が必要です。汎用的なビジネスマナーやロジカルシンキングは対象外となり、趣味や教養に近い内容も対象外となります。ただし、このルールもそこまで難しく考える必要はなく、営業職であれば営業に関する内容のコンテンツを研修設定すれば問題ないかと思います。
助成額
助成額は、基本的に中小企業は60%・大企業は45%です。
ただし、研修終了後に対象者全員の月給が5%以上増加していれば、それぞれ+15%され、中小企業は75%・大企業は60%となります。
また、助成対象経費となるのは、訓練に直接要する経費だけです。タブレットやWi-Fiルーターのレンタル、LMSの入力代行サービスなどは対象外となります。
助成金の詳細(事業展開等リスキリング支援コース)
事業展開等リスキリング支援コースは、新規事業の立ち上げなどの事業展開に伴い、事業主が雇用する労働者に対して新たな分野で必要となる知識及び技能を習得させるための訓練を計画に沿って実施した場合等に、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部を助成する制度のことです。
支給要件
支給要件については、概ね「人への投資促進コース 定額制訓練」と変わりありません。
ただし、事業展開を行う想定か、DXやGXを推進するという前提条件が加わっています。ただし、事業展開やDXといっても深く考える必要はなく、事業展開であれば「新たな集客基盤としてECサイトへの出展を予定しており、それに伴いサイト設計やWebマーケティングに関する訓練を実施する」と言ったような説明が出来るのであれば問題ないはずです。
助成額
助成額・助成率は以下のとおりです。eラーニングによる訓練等、通信制による訓練等、定額制サービスによる訓練及び育児休業中の者に対する訓練等は経費助成のみとなります。
区分 | 経費助成 | 賃金助成 (1人1時間当たり) |
中小企業 | 75% | 960円 |
大企業 | 60% | 480円 |
また支給限度額は以下のとおりです。
企業規模 | 10時間以上 100時間未満 |
100時間以上 200時間未満 |
200時間以上 |
中小企業事業主 | 30万円 | 40万円 | 50万円 |
中小企業以外の事業主 | 20万円 | 25万円 | 30万円 |
eラーニング及び通信制による訓練等(標準学習時間が定められているものは除く)については、一律「10時間以上100時間未満」の区分となります。
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03キャリアアップ助成金
「キャリアアップ助成金」は、有期契約労働者、短時間労働者、派遣労働者といった、いわゆる非正規雇用労働者の企業内でのキャリアアップを促進するため、正社員化、処遇改善の取組を実施した事業主に対して助成する制度です。
キャリアップ助成金には、以下の6つのコースがあります。
- 1:正社員化コース
- 2:障害者正社員化コース
- 3:賃金規定等改定コース
- 4:賃金規定等共通化コース
- 5:賞与・退職金制度導入コース
- 6:短時間労働者労働時間延長コース
以上のようなコースが用意されています。近年の働き方改革など、非正規社員の待遇を改善する動きが活発化しています。このキャリアアップ助成金を活用することで待遇改善を低コストで行うことができます。
▶︎参考:厚生労働省|キャリアアップ助成金
04オンラインスキルアップ助成金
オンラインスキルアップ助成金は、東京都(公益財団法人東京しごと財団)が実施している都内中小企業向けの助成金です。
従業員に対して行う、eラーニングを利用した職業訓練(職務や業務に必要な知識や技能の習得と向上、又は資格等に関する訓練)に係る経費を助成してくれます。
▶︎参考:公益財団法人東京しごと財団|オンラインスキルアップ助成金
申請可能な事業者
申請可能な事業者は、次の表において、資本金の額または常用労働者数のいずれか一方(又は双方)に該当する事業者となります。
業種分類 | 資本金の額または出資の総額 | 常時使用する従業員数 |
小売業・飲食店 | 5,000万円以下 | 50人以下 |
サービス業 | 5,000万円以下 | 100人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
上記以外の産業 | 3億円以下 | 300人以下 |
また、団体としても助成金の対象になることがあります。以下の団体で、構成員の3分の2以上が中小企業である場合も助成金の対象となる可能性があります。
- ・事業協同組合
- ・事業協同小組合
- ・信用協同組合
- ・協同組合連合会
- ・企業組合
- ・協業組合
- ・商工組合
- ・商工組合連合会
- ・一般社団法人
- ・一般財団法人
- ・公益社団法人
- ・公益財団法人
※団体の職員の方は、助成対象受講者ではありません。
申請要件
- ・都内に本社又は事業所(支店・営業所等)の登記があること
- ・訓練に要する経費を従業員に負担させていないこと
- ・助成を受けようとする訓練について国又は地方公共団体から助成を受けていないこと 等
※詳細は募集要項にてご確認ください。
助成額及び助成限度額
事業者区分 | 助成額 | 上限額 |
小規模企業者 | 助成対象経費の3分の2 | 27万円 |
その他の中小企業等 | 助成対象経費の2分の1 | 20万円 |
中小企業等のうち、非正規雇用労働者が 受講者全体の2割以上参加した場合 |
助成対象経費の3分の2 | 27万円 |
※小規模事業者とは、中小企業者のうち、申請日時点で以下に該当する企業のことです。
業種分類 | 常時使用する従業員数 |
小売業・飲食店 | 5人以下 |
サービス業 | 5人以下 |
卸売業 | 5人以下 |
上記以外の産業 | 20人以下 |
※詳細は募集要項にてご確認ください。
問い合わせ先
公益財団法人東京しごと財団 企業支援部 雇用環境整備課 「スキルアップ助成金」事務局
電話番号:03-5211-0392(平日9時~17時)
*平日12時~13時、土日・祝日、年末年始を除く
※「オンラインスキルアップ助成金」と伝えたうえで、問い合わせ内容をお話しください
▶︎公式ホームページ:公益財団法人東京しごと財団|オンラインスキルアップ助成金
05人材育成の研修の助成金を利用するときの注意点
助成金のメリットは大きいですが、一方でどのようなことに留意しておく必要があるのでしょうか。ここでは、注意点を2つ解説します。
手続きの手順を確認しておく
助成金を受けるためには訓練実施計画を作成する必要がありますが、中でも特定訓練コースでは、計画書を提出する前に実践型人材育成システム実施計画等を申請し、厚生労働大臣の認定を貰う必要があります。こうした助成金によって条件が異なるため、あらかじめ内容をよく確認しておきましょう。
助成金によって対象者が異なる
正規雇用または非正規雇用の違いによって助成金を受けられるかどうかが異なります。例えば、特定訓練コース、一般訓練コースは正規雇用の従業員のみが対象となりますが、特定育成訓練コースは非正規雇用の従業員のみが対象となります。そして、正規、非正規どちらも対象とした助成金もあるので、事前に確認しておく必要があります。
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■資料内容抜粋
・大人たちが学び続ける「Schoo for Business」とは?
・研修への活用方法
・自己啓発への活用方法 など

06研修・人材育成にはSchoo for Business
オンライン研修/学習サービスのSchoo for Businessでは約8,000本の講座を用意しており、様々な種類の研修に対応しています。階層別研修からDX研修、部署別の研修まで幅広いコンテンツで全てを支援できるのが強みです。
また、SchooはOff-JTだけでなく、学び続ける組織文化をつくりたいという企業の支援も実施しております。事例として挙げた旭化成株式会社をはじめ、複数の企業で学習プラットフォーム・企業内大学の支援を実施しております。
Schoo for Business |
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受講形式 | オンライン (アーカイブ型) |
アーカイブ本数 | 8,000本 ※2023年5月時点 |
研修管理機能 | あり ※詳細はお問い合わせください |
費用 | 1ID/1,500円 ※ID数によりボリュームディスカウントあり |
契約形態 | 年間契約のみ ※ご契約は20IDからとなっております |
大企業から中小企業まで3,200社以上が導入

Schoo for Businessは、大企業から中小企業まで3,200社以上に導入いただいております。利用用途も各社さまざまで、階層別研修やDX研修としての利用もあれば、自律学習としての利用もあり、キャリア開発の目的で導入いただくこともあります。
導入事例も掲載しているので、ご興味のあるものがあれば一読いただけますと幸いです。以下から資料請求いただくことで導入事例集もプレゼントしております。そちらも併せて参考にいただけますと幸いです。
07まとめ
人材開発支援助成金制度という制度があり、職業訓練等を計画に沿って実施した場合に、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部等を助成してもらうことができます。また、東京都中小企業職業訓練助成制度では、都内の中小企業やその団体が実施する短時間の職業訓練に対して助成してもらうことができるため、定期的に自治体のHPなどで詳細を見てみるのもいいでしょう
※こちらの記事は2023年9月19日に更新されました。補助金・助成金の詳細については最新情報をご確認ください