公開日:2021/05/28
更新日:2024/03/27

ハラスメント防止研修とは|内容やポイントを解説

ハラスメント防止研修とは|内容やポイントを解説 | オンライン研修・人材育成 - Schoo(スクー)法人・企業向けサービス

新聞やテレビで「ハラスメント」という単語を聞かない日はないほど、ハラスメントに関する問題が起きています。こうした中、企業においてもハラスメントに対する対策を講じることは必須であり、企業責任でもあります。本記事では、「ハラスメント防止研修」をテーマにハラスメントの種類や研修概要、ハラスメント防止研修を実施する際のポイントについて解説していきます。

 

01ハラスメント防止研修とは

ハラスメント防止研修とは、「社員のハラスメントに対する理解を深め、ハラスメントが起きないような組織をつくるために行われる研修」のことです。

2020年6月に「労働施策総合推進法」が改正され、パワハラ防止措置が事業主に義務付けられたことにより、ハラスメント防止研修に取り組む企業が増えました。

ハラスメント防止研修の実施割合

“ハラスメントの理解促進のための取組み”

経団連が2021年に実施した調査によると、ハラスメントの理解促進のための取組みとして、集合研修の実施が73.5%と最も多く、次いでeラーニング実施が66.5%という結果となっています。

ハラスメント防止研修は、階層を問わず全社員に向けて実施されることが多く、eラーニングによる手軽さがこの結果に反映されているのかもしれません。

また、ハラスメント防止研修は1回受講すれば終わりではなく、ハラスメント防止への意識を高めるために定期的に実施されることが多いです。そのため、手軽さに加え、コストも抑えられるという面でeラーニングでの研修実施が伸びているように思えます。

▶︎参考:経団連|職場のハラスメント防止に関するアンケート結果

 

02ハラスメント防止研修が必要な理由

ハラスメントは社会課題となっており、ハラスメント防止措置が義務化するなど国としても対応策を講じています。

そのような中で、防止措置の一貫としてハラスメント防止研修の効果は調査データでも明らかとなっています。

この章では、ハラスメント防止研修が必要な理由を詳しく紹介します。

ハラスメント防止措置が義務化

2020年6月に「労働施策総合推進法」・「男女雇用機会均等法」・「育児・介護休業法」が改正され、2022年4月1日から企業規模を問わず、全ての事業主は職場におけるハラスメント防止措置を講じることが義務化されました。

厚生労働省としては、以下の措置を必ず講じることとしています。

  • 1.職場におけるパワハラの内容・パワハラを行ってはならない旨の方針を明確化し、労働者に周知・啓発すること
  • 2.行為者について、厳正に対処する旨の方針・対処の内容を就業規則等文書に規定し、労働者に周知・啓発すること
  • 3.相談窓口をあらかじめ定め、労働者に周知すること
  • 4.相談窓口担当者が、相談内容や状況に応じ、適切に対応できるようにすること
  • 5.事実関係を迅速かつ正確に確認すること
  • 6.速やかに被害者に対する配慮のための措置を適正に行うこと
  • 7.事実関係の確認後、行為者に対する措置を適正に行うこと
  • 8.再発防止に向けた措置を講ずること
  • 9.相談者・行為者等のプライバシーを保護するために必要な措置を講じ、その旨労働者に周知すること
  • 10.相談したこと等を理由として、解雇その他不利益取り扱いをされない旨を定め、労働者に周知・啓発すること

▶︎参考:厚生労働省|職場におけるパワーハラスメントを防止するために講ずべき措置とは

この中で、ハラスメント防止に対しての措置は1と2のみであり、1の「職場におけるパワハラの内容・パワハラを行ってはならない旨の方針を明確化し、労働者に周知・啓発すること」がハラスメント防止研修の実施に該当します。

▶︎参考:厚生労働省|職場におけるハラスメントの防止のために(セクシュアルハラスメント/妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント/パワーハラスメント)

ハラスメントの被害は深刻化している

“ハラスメントを直接受けた経験”

パーソル総合研究所の実施した調査によると、過去に職場でハラスメントを受けた経験が「ある」と回答した人は34.6%という結果となっています。

また、ハラスメントを理由とした離職者は年間86.5万人いると推定され、その内34%ほどの人しかハラスメントが理由で退職することを会社に伝えられていないこともわかっています。

多くの企業でハラスメント防止措置として、相談窓口を設置していますが、これはハラスメントが発生した際のセーフティーネットにはなりますが、ハラスメントを未然に防ぐ効果はないのです。

▶︎参考:パーソル総合研究所|職場のハラスメントについての定量調査

ハラスメント防止対策で研修が最も効果を実感

“ハラスメント防止対策で研修が最も効果を実感”

HR総研が実施した調査によると、ハラスメント防止対策で効果が感じられる施策は、「全社員を対象にしたハラスメントの集合研修の実施」が最も多く66%という結果となっています。

次いで、「管理職を対象にしたハラスメントの集合研修の実施」が60%。その次に、「管理職を対象にしたハラスメントのオンライン研修の実施」が58%となっています。

ハラスメント対策には、相談窓口の設置や経営トップからの定期的な発信などもありますが、ハラスメントを未然に防ぐための施策としては、研修という手段が効果的なようです。

▶︎参考:HR総研|ハラスメント防止に関するアンケート

 

03ハラスメント防止研修の目的

ハラスメント防止研修を実施する最大の目的は、ハラスメントが起きない組織をつくるためです。その目的を達成するためには、社員それぞれのハラスメントへの理解(リテラシー)を高める必要があります。

管理職は、どのような発言や行動がハラスメントに該当するのかを正しく理解し、その上でメンバーに適切なフィードバックを行わなければなりません。過剰にハラスメントを恐れ、メンバーにフィードバックができなくなってしまうと、今度はメンバーの成長を阻害してしまいます。そのため、ハラスメントに対して正しい認識を持つことが重要なのです。

一方で、一般社員もハラスメントの理解を高める必要があります。セクハラは上司と部下の関係性でなくても起こり得るので、自身が加害者になる可能性は誰にでもあるのです。また、パワハラも、先輩と後輩という関係性で起こり得ます。そのため、ハラスメント防止研修は誰もが受講する必要がある研修と言えるのです。

 

04ハラスメント防止研修のテーマ

“相談が多いハラスメントの種類”

HR総研の調査によると、自社で相談があるハラスメントの種類は、パワーハラスメントが最も多く、次いでセクシャルハラスメント・モラルハラスメントの順となっています。

ハラスメント防止研修を実施する際は、これら3つのハラスメントを中心のテーマと据えるのが良いでしょう。

▶︎参考:HR総研|ハラスメント防止に関するアンケート

パワーハラスメント

パワーハラスメントは、「職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる」ハラスメントを指します。

パワーハラスメントの主な例は以下のとおりです。

  • ・月間目標を達成できなかった社員を、職場内において大声で怒鳴りつける、罵る
  • ・特定の社員に足して挨拶をしない、声をかけない
  • ・部下の評価を意図的に下げる、昇格させない
  • ・能力にあっていない仕事しか与えない
  • ・家族を侮辱する

企業内におきやすいハラスメントと言われておりハラスメント防止研修では優先度は高くなります。現在では、逆パワハラと呼ばれる部下から上司への事例も多く発生しているため、従業員全てが起こす可能性のあるハラスメントです。

セクシュアルハラスメント

セクシュアルハラスメントは「相手方の意に反する性的な言動」により、労働者個人の尊厳を不当に傷つける行為です。セクシュアルハラスメントがあることで、就業環境の悪化や、能力損失に繋がります。

セクシュアルハラスメントの主な例は以下のとおりです。

  • ・不必要に髪や肩、胸、腰など身体を触る
  • ・交際関係や性的な事実関係を尋ねる
  • ・「男だから」「「女性だから」など、固定的な価値を押し付ける

職場全体の秩序にも影響するため、ハラスメント防止研修でのテーマとしての優先度は高くなります。以前であれば、男性から女性に起きていたセクシュアルハラスメントですが、現在は女性から男性に対して行われるため性別は関係なく実施する必要があります。

モラルハラスメント

モラルハラスメントとは、「身体的な苦痛ではなく、精神的な苦痛を与えることによる嫌がらせ」の全般的な呼び方です。

モラルハラスメントの主な例は以下のとおりです。

  • ・相手の意見にことごとく反論する、拒絶する、無視する
  • ・意図的に実行不可能な仕事を任せる
  • ・劣等感を感じる発言や自信喪失につながる発言をする

無視や人格を傷つけるような言葉を使い人の心を傷つける行為を無自覚で行っている場合も多いため注意が必要なハラスメントになります。

関連記事:ハラスメントの種類にはどのようなものがある?ハラスメントの全貌と企業がとるべき対応策を紹介

 

05ハラスメント防止研修の具体的な内容例

ハラスメント防止研修で学ぶべきことは大きく5つ挙げられます。

  • ・ハラスメントの定義
  • ・ハラスメントの現状
  • ・ハラスメントの影響
  • ・ハラスメントの防止方法
  • ・ハラスメントに関する社内ルール

ここでは上記について詳しく解説していくので、具体的にどのような研修内容を企画すれば良いのかを押さえていきましょう。

ハラスメントの定義

まずはハラスメントの種類や定義について学び、通常のコミュニケーションの取り方とハラスメントの違いを理解してもらいます。 ハラスメントに対する認識は人それぞれであることは少なくありません。そのため、研修を通してどのようなハラスメントがあるのかという認識を統一させておく必要があります。

ハラスメントの現状

ハラスメントが起こりやすい職場環境やマネジメントについて実例や被害を交えながら学ぶことも重要です。特に管理職が対象の場合は、自分のマネジメントがハラスメントを起こしやすくしているかどうか振り返る機会になるでしょう。

ハラスメントの影響

ハラスメントを受けたことで、従業員が退職してしまったり、最悪の場合には自殺や裁判などに発展するケースもあります。大きな問題となれば、企業としての信用を落としてしまうことも考えられるでしょう。 そのため、ハラスメントにより、企業やハラスメントの被害者や加害者にどのような影響があるのかも学んでおく必要があります。

ハラスメントの防止方法

職場の全員が気持ちよく働けるよう、ハラスメントの防止方法も学んでおきましょう。ここでは、ハラスメントにならないための対策はもちろんのこと、された場合や他の人がされているのを見ている場合の対応方法も同時に学んでおくと良いでしょう。 それぞれの立場で、どのように行動することが適切なのかを理解しておくことが重要です。

ハラスメントに関する社内ルール

すでにハラスメントに関するルールを社内で設けている場合は、研修を通じて改めて理解を浸透させておくことが大切です。ルールだけでなく、相談したい場合はどこに連絡をすれば良いのかなど、社内体制も共有しておくと良いでしょう。


 

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06ハラスメント防止研修の実施ポイント

次にハラスメント防止研修を実施する際のポイントをご紹介します。今後、ハラスメント防止研修を行う際には、いくつかの観点に注意して実施をする必要があります。ハラスメント防止研修は、従業員が理解し行動に定着するまでに時間を要すため、繰り返し実施をしていく必要がある点を理解して実施していきましょう。

経営者からのメッセージ発信

「社内でのハラスメントを撲滅する」「ハラスメントがない従業員に優しい会社になる」などの決意やメッセージを経営者から発信し会社の風土改革を推進します。ハラスメントがない会社になる、会社であり続けるという経営者の強い決意を従業員に示し経営者自らが率先して行動することで社内へ影響をあたえ風土改革を行っていきましょう。

アンケートなどの現状調査

社内でハラスメントが起きているかについての状況確認もハラスメント防止研修には必要な要素です。ハラスメントが実際におきている場合には、その対応を優先する必要がありますが、ハラスメント防止研修の早期導入も必要となります。アンケートによる現状調査は、1度だけではなく年に1回、半年に1回などの周期を設け継続して実施していくことにしましょう。

繰り返し行うことの重要性

ハラスメント防止研修は繰り返し行う必要があります。ハラスメントが起きてしまうことでの企業リスク、従業員リスクを勘案しても継続的に実施する必要があり、繰り返し行うことで風土の定着、行動の定着化を推進します。アンケートなどの結果で注意すべき事項があれば、それを踏まえた内容を臨時で行うなど臨機応援に実施していきましょう。

 

07Schooのハラスメント防止研修

Schoo for Business

Schoo for Businessでは、約8,000本の授業をご用意しており、様々な種類の研修に対応しています。ハラスメント防止研修に関するコンテンツはもちろんのこと、管理職向けのコミュニケーション研修に活用できるコンテンツも多く揃っています。

受講形式 オンライン
(アーカイブ型)
アーカイブ本数 8,000本
※2023年3月時点
研修管理機能 あり
※詳細はお問い合わせください
費用 1ID/1,500円
※ID数によりボリュームディスカウントあり
契約形態 年間契約のみ
※ご契約は20IDからとなっております

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ハラスメント防止研修のカリキュラム例

この章では、Schooが保有する8,000の授業の中から、ハラスメント防止研修におすすめの授業を3つ紹介します。

「ハラスメントを正しく知る- 全ビジネスパーソン向け」

ハラスメントを正しく知る- 全ビジネスパーソン向け

第1回 ハラスメント対策の必要性/パワハラの要件と判断基準
時間 30分
研修内容
  • ・ハラスメント対策の必要性
  • ・ハラスメントに適用されうる措置
  • ・パワハラの要件と判断基準
第2回 セクハラ、SOGIハラ、マタハラ、その他のハラスメント
時間 30分
研修内容
  • ・ハラスメント行為の全体像を知る
  • ・セクハラ
  • ・SOGIハラ
  • ・マタハラ
  • ・その他のハラスメント
第3回 ハラスメントのない職場を目指す 一人ひとり違うことを理解する
時間 20分
研修内容
  • ・無意識のハラスメントに注意する
  • ・様々な違いを認識して受け入れる
  • ・人にはそれぞれ個性がある
  • ・皆がイキイキ働いている職場とは
 

このコースでは主に職場で問題になるパワーハラスメント、セクシャルハラスメント、SOGIハラスメント、マタニティハラスメントについて、その内容とどういった言動がハラスメントに当てはまるかについて、法令や判例にそって解説しています。 また、ハラスメントの原因になり得る無意識の偏見や価値観の違いについても取り上げ、予防のために心がけるべきポイントについても紹介しています。

  • 社会保険労務士法人グラース 代表

    特定社会保険労務士、ハラスメント防止コンサルタント。ダイバーシティ(仕事と育児・介護の両立、多様な働き方、テレワーク導入、女性活躍、ハラスメント防止等)を専門領域としてコンサルティング、研修を多数実施。厚生労働省「カスタマーハラスメント対策企業マニュアル作成事業」検討会委員をはじめ、多くの公的委員、調査に加わる。

「ハラスメントの対処法 - 管理職向け」

ハラスメントの対処法 - 管理職向け

第1回 ハラスメントへの管理職としての関わり方
時間 25分
研修内容
  • ・職場トラブルの相談件数の推移と「いじめ・嫌がらせ」が増えた背景
  • ・管理職とハラスメント
  • ・安全配慮義務
  • ・パワハラ防止法
  • ・ハラスメントが与える影響
第2回 パワハラの判断基準と相談を受ける際のポイント:ケーススタディ
時間 20分
研修内容
  • ・事例:パワハラの現場
  • ・パワハラの類型、判断基準
  • ・事例:相談を受けたときの対応
  • ・相談を受けたときに心がけるポイント
第3回 ハラスメントが起きたときの対応方法
時間 30分
研修内容
  • ・相談された場合の初期対応(傾聴・分解・確認)
  • ・自分が当事者だと言われた場合の初期対応のポイント
  • ・問題が大きくなる切り返し、収束する切り返し
第4回 ハラスメントが起きやすい職場の特徴と対策
時間 25分
研修内容
  • ・なぜハラスメントが起きるのか
  • ・ハラスメントが起きやすい職場の特徴
  • ・ハラスメントが起きない職場づくりのポイント
 

このコースでは、組織、チームの管理職やリーダーとして知っておくべき、ハラスメントが発生した際のメンバーへの対処方法とその防止策について解説しています。

  • 株式会社Niesul(ニースル)代表取締役/社会保険労務士

    大学卒業後、機械メーカー、コンサルティング会社を経て2010年にニースル社労士事務所を立ち上げ。以来、200社を超える社内制度づくり・働き方改善に関わる。 本音を言える場づくりを大切に、経営者・社員と「ともに」社内制度を作る参加型プロジェクト「みんなでつくる就業規則づくり」、ハラスメント防止のための研修など多数実施。 著書に『「社会人になるのが怖い」と思ったら読む 会社の超基本』がある。YOUTUBE「世界一わかりやすい就業規則」チャンネルを発信中。

「改正パワハラ防止法の対応 - 人事向け」

改正パワハラ防止法の対応 - 人事向け

第1回 企業に科せられた10項目の措置義務への対応(前半)
時間 25分
研修内容
  • ・パワハラ防止法の制定経緯、概要
  • ・パワハラ防止指針で企業に義務付けられた10項目の措置義務
  • ・各措置義務の解説 〜事業主の方針の明確化及びその周知・啓発〜
  • ・①パワハラの内容及びパワハラ禁止の方針明確化と周知
  • ・②パワハラ行為者への厳正な対処の方針明確化と周知
第2回 企業に科せられた10項目の措置義務への対応(後半)
時間 30分
研修内容
  • ・各措置義務の解説〜相談(苦情を含む)への適切な対応に必要な体制の整備〜
  • ③相談窓口の設置・周知
  • ④相談窓口担当者が適切に対応できる体制整備
  • ⑤事実関係の迅速かつ正確な調査
  • ⑥被害者への配慮
  • ⑦行為者(加害者)への適正な措置
  • ⑧再発防止措置
  • ⑨申告者・行為者のプライバシーの保護等
  • ⑩申告・調査協力を理由とした解雇等の不利益取扱いの禁止
 

このコースでは2020年に施行された「改正 労働施策総合推進法」(パワハラ防止法)に基づき、2022年4月1日からすべての企業に科せられた10項目の措置義務への対応について2コマに分けて解説しています。

  • 高井・岡芹法律事務所 弁護士

    2004年早稲田大学卒業。2007年東京弁護士会登録。2011年経営法曹会議会員。企業側弁護士として、労働問題の解決に取り組む。中でもハラスメント等の問題社員対応、職場のLGBTの問題を専門とする。単著として『1冊でわかる!改正早わかりシリーズ パワハラ防止の実務対応』(労務行政)、共著として『知らないでは済まされない!LGBT実務対応Q&A―職場・企業、社会生活、学校、家庭での解決指針―』(民事法研究会)などがある。

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Schoo for Businessは1ID/1,500円から利用可能で、20名より申し込みができます。ご契約のID数が多ければ多いほどボリュームディスカウントもあるので、ハラスメント防止研修だけでなく、コミュニケーション研修や情報セキュリティ研修などを組み合わせると費用を抑えて研修を実施することが可能です。詳しい費用はお問い合わせをいただくことで、お見積もりを出させていただきます。

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08まとめ

本記事は、ハラスメント防止研修をキーワードにハラスメント防止研修のテーマの紹介や研修の実施手順などを解説しています。ハラスメントは企業運営に大きな障害を生み、従業員の心身を傷つける行為です。ハラスメント研修を実施し、ハラスメント防止を実現していきましょう。

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この記事を書いた人
Schoo編集部
Editor
Schooの「世の中から卒業をなくす」というミッションのもと活動。人事担当や人材育成担当の方にとって必要な情報を、わかりやすくご提供することを心がけ記事執筆・編集を行っている。研修ノウハウだけでなく、人的資本経営やDXなど幅広いテーマを取り扱う。
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