4/28(Sun)

今日の生放送


かいせつ先輩

そこでオススメしたい授業が、個人事業主・フリーランスのための「はじめての確定申告」

本授業では、税理士の先生がはじめて確定申告する人のために、確定申告のポイントを解説してくれているよ。

これから初めての確定申告を迎える人や、確定申告の基本を知りたい人は参考にしてみてね。


 

「確定申告」とは?

 

猫田くん

確定申告って何?必ずしないといけないの?

 

かいせつ先輩

確定申告とは、所得にかかる税金の額を計算して支払うための手続きのことだよ。

1月1日から12月31日までの1年間の所得を計算して、2月から3月の決められた期間中に、税務署に申告・納税をするんだ。事業所得がある個人事業主はもちろん、不動産所得や退職所得などがあった人も確定申告をしなければならないよ。

確定申告をしなければならないのに無視してしまうと、本来の税金に加えて加算税や延滞税も払わなくてはならなくなるから、毎年きちんと確定申告をしよう。

確定申告については、授業内で先生も説明してくれたよ。

 

確定申告とは?

 

 

宮原先生:個人事業主の確定申告は、個人にかかる税金である所得税の申告をすることです。事業主が1年間の儲けはいくらだったので、税金はこれだけになりましたと自分で金額を確定させて申告するので、確定申告といいます。

税額の計算の流れとしては、まず1年間の所得を計算します。収入は1年間の売上や報酬ですね。そこから売上や収入を上げるために必要となった諸経費を差し引いて、1年間の儲けである所得を出します。

次に所得から税制上で認められている控除を差し引いて、課税所得を計算します。そこに税率をかけることで所得税の金額が出るんですね。つまり、所得を抑えることで節税ができます
 

 

個人事業主・フリーランスのための「はじめての確定申告」

 

かいせつ先輩

ここからは、授業内で先生が解説してくれた確定申告の基本を学んでいくよ!ここは押さえておきたいというポイントが詰まっているから、初めて確定申告をする人や確定申告に自信がない人はしっかりチェックしてね!

※本記事は、2014年に放送された授業内容をまとめたものです。

 

所得をおさえるには

 

 

宮原先生:所得を抑える方法には、経費を管理する方法と控除を活用する方法の2種類があります。まずは経費を漏らさずに計上することが大事ですね。

例えば旅費交通費のうち、現金でバスに乗って領収書が出ないときはつい計上を後回しにしてしまいがちですが、そうすると漏れやすくなってしまいます。

領収書が出ない場合でも、出金伝票などにメモ書きしてきちんと残しておく必要がありますね。また、税制上で認められている控除を活用することも重要です。

 

手取りの金額で税額を計算しない

 

フリーランスの場合は、報酬から所得税が天引き(源泉徴収)されていることがあります。源泉徴収の金額は、100万円以下と100万円超で税率が変わります

例えば報酬が120万円だった場合、100万円までは10.21%、残りの20万円は20.42%の税率となるんですね。天引きされた所得税は天引きした先方が税務署に納めてくれているので、所得税の前払いをしている形です。

ですので、確定申告の際は源泉徴収する前の総額を収入としてあげて、そこから必要経費や控除を差し引いて、税率をかけます。その結果とすでに源泉徴収された所得税額を比べて、最終的に納める金額が決まります。

 

確定申告の種類 青色と白色

確定申告には、白色申告と青色申告の2種類があります。基本はみなさん白色申告で、ご自身で宣言することによって青色申告ができるようになります。

以前は白色申告では帳簿作成の義務がなかったんですが、税制改正で平成26年度から白色申告をする方も帳簿を作成しなければならなくなりました。

2つの申告の違いですが、まず決算書は白色申告の場合は収支内訳書というものを出します。これは収入と必要経費を書くものですが、A4で2ページありますね。

そして青色申告の場合は、青色申告決算書というものを提出します。A4で4ページありまして、貸借対照表と損益計算書を書くことになります。

そして青色申告は、白色申告にはない承認手続や青色申告特別控除、赤字の繰り越し、その他税制優遇があるというのがメリットです。

 

青色申告の主なメリット①ー青色申告特別控除

 

青色申告のメリットの1つ目は、青色申告特別控除です。

これが青色申告という手間をかけることによる1番わかりやすいメリットですね。これは帳簿付けをする手間に対して、これだけ経費を余計に認めますよという制度です。

帳簿付けのレベルによって、最大10万円または最大65万円の控除を受けられます。複式簿記で帳簿付けをして、その帳簿に基づいた決算書を期限内に提出することで65万円を控除できます。一方、現金出納帳や売掛長といった簡易簿記をつける場合は、10万円の控除となりますね。

 

青色申告の主なメリット②ー赤字の繰越

 

2つ目のメリットは、純損失の繰越控除です。いわゆる赤字ですね。

特に事業を始められた方は、初期投資が多い一方でなかなか収入がついてこないので、初年度は赤字になるケースが多いかと思います。事業で生じた赤字は、もし給与所得などほかに収入がある場合はそちらと相殺することになります。

相殺しても最終的に赤字が残ってしまったというとき、それを純損失というのですが、青色申告の場合はその赤字を翌年以降に繰り越して、その後3年間事業所得で黒字が出た場合に相殺することが可能です。

 

青色申告の主なメリット③ー家事関連費

 

3つ目のメリットは、家事関連費です。

これは白色申告でも同様に行なえるのですが、個人事業主であれば知っておいてほしいところです。

自分や家族の生活費など、事業とは関係ない費用を家事費というんですが、これは当然事業の必要経費にはなりません。

一方、自宅兼事務所など生活の部分と事業の部分が混同している場合は、家事関連費として一部を経費に計上できます

大体どれくらいかというのを自分のなかで根拠を出して、何%を経費に計上するという按分の仕方をすることになりますね。

 

その他のメリットー専従者給与・原価焼却の特例

 

その他のメリットとして、専従者給与というものがあります。

実は所得税では、生計を同じにしている配偶者や親族に支払う給与・家賃などは、経費にならないんです。

その代わりに専従者給与という特典が設けられていて、家族に支払う給与は全額経費にすることができます

事前に青色事業専従者給与に関する届出書を提出していれば、認められる範囲で必要経費として収入から差し引けます。

また、減価償却の特例があるのもメリットです。

パソコンや自動車など、1年以上使うことができるものを減価償却資産といいますが、これは国税庁のもとで種類ごとに決められている法定耐用年数をかけて分割して経費にする必要があります。

まず10万円未満のお買い物であれば、払ったその年に全額経費になります。そしてスライドの表の中段は20万円以上になっていますが、正しくは10万円以上ですね。10万円以上であれば通常は減価償却で分割して経費にします。

青色も白色も共通のものとして、10万〜20万円未満のものは一括償却という形で全部金額を合算して3年間で経費にできます。

そして最後に青色申告のメリットが、少額減価償却資産です。これは30万円未満のものであれば、買ったそのときに全額経費にできるというものです。

 

青色申告をするには①

 

ここまで青色申告のことを言ってきましたが、大事なことがあります。

青色申告をするためには、青色申告承認申請書というものを事前に提出しなければなりません。期限は開業の日から2カ月以内、またはこれまで白色申告していた方であれば青色申告をしたい年の3月15日までです。

 

青色申告をするには②

 

そして帳簿についてです。今回は時間の都合で説明は省きますが、仕訳帳と総勘定元帳という2つを主に使っていくことになります。ちょっと苦手だと感じる方は、会計ソフトを視野に入れても良いですね。

ポイントは、発生主義で記載することです。お金が入ったときではなく、モノであればモノを引き渡したときが売上が発生したときと考えます。あとは、売上や仕入れの記帳漏れをチェックすること。

これは発生主義で記帳していれば漏れが防げるかと思います。あと当然ですが、私的な費用は計上しないこと。あとで税務調査が入ったときに、追加で納税しなければならなくなりますからね。

 

申告に備えて注意しておきたいポイント①ー個人用と事業用の口座を分ける

 

確定申告に備えて注意しておきたいポイントとして、まず個人用と事業用の口座を分けることが挙げられます。

特に複式簿記であれば、手間を省くためにも分けておきたいですね。

 

申告に備えて注意しておきたいポイント②ー領収書の保存

 

もう1つが、領収書の保存です。

領収書や請求書、帳簿などは7年間の保管義務があります。青色も白色も同じです。

領収書を保存するときは、何の領収書かあとで見たときにわかるようにメモしておくと良いですね。保存方法は特に決まりがないので、自分のやりやすいように保存しましょう。

ちなみに、確定申告の際に領収書も一緒に提出しようとする方がよくいらっしゃいますが、領収書はあくまで自分のところで保管し、将来的に調査が入ったときに出せるようにしておくものです。提出義務はありません。

 

申告準備チェックリスト

ここで、確定申告準備のチェックリストを見ておきましょう。支払調書や源泉徴収票は、大体年明けに届きます。

あとは10月頃に生命保険などの控除証明書が届き始めるので、間違えて捨ててしまわないように注意してください。

 

Q&A!みんな気になる、あの疑問に先生が回答

かいせつ先輩

ここでは、授業を受けた方の質問とそれに対する回答を紹介していくよ!

Q1:領収書は原本保存じゃないとダメですか?PDFにした方が場所的に困らないんですが。

A1:現行の制度では、紙の領収書は紙のまま保存するというのが前提になっています。一部で電子保存というのがあったりしますが、それはPDFのなかでも一定の電子保存のためにあった規格で保存し、税務署にも届出をして電子保存の承認を受けなければなりません。ただPDFにするだけではダメなんですね。

 

Q2:派遣社員の給与所得とフリーランスの収入がある場合でも、青色申告はできるのでしょうか?

A2:フリーランスによる収入があれば事業所得がありますので、青色申告できます。給与所得と事業所得を合算して、最終的な税額を出すことになります。ですので、1つでも事業所得や不動産所得があれば、青色申告をしてメリットを受けることが可能です。

 

Q3:申告の際、支払調書は提出するのでしょうか?

A3:フリーランスの方であれば、1年が終わる頃に各社から支払調書が届くかと思います。支払調書は、先方が税務署に提出しているものなので、申告の際に添付する必要はありません。ただし給与所得がある方であれば、源泉徴収票の原本を提出しなければならないため、注意が必要です。

今日の生放送

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

まとめ記事の記事一覧